この規約(以下「本規約」)は、株式会社ESねっと(以下「いーすねっと」)と、いーすねっとメンバー様(以下「メンバー」)との関係に適用し、またメンバー様の心得、規範を明確にしています。株式会社ESねっとでは、参加の申込をいただき、初回(1,000円)の払い込みが完了した時点で、本規約を承認したとみなします。
第1章 総 則
(メンバー規約の適用)
第1条 いーすねっとは、メンバーとの間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、いーすねっとが随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
(メンバー規約の変更)
第2条 いーすねっとは、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、メンバーの事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約については、いーすねっとの サイト上への掲載、電子メール、書面その他いーすねっとが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) メンバーとは、いーすねっとメンバーの総称です。
2) 書面とは、いーすねっとが指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。ま た、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信によるいーすねっとへの通知、連絡も書面と認められます。
第2章 参加申込み等
(参加申込み)
第4条 いーすねっとへの運営に参加の申込みをする方は、いーすねっとが別に定める初回(1,000円)を払込み、参加申込書に必要事項を記入して、いーすねっとに提出することとします。
(入会申込の拒絶等)
第5条 いーすねっとは、参加申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1) 参加申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2) 参加申込者が本規約に反するおそれのある場合
3) その他、前各項に準ずる場合で、いーすねっとが参加を適当でないと判断した場合

(メンバー資格有効期限)
第6条 メンバー資格有効期限は次の各項に定めます。
1) メンバー資格有効期限は、メンバーがいーすねっとへの参加の翌日より1ヶ月間とします。
2) メンバー資格有効期限の起算日は、いーすねっとが入会を承認し、会費の払い込みが完了した日とします。
(メンバーの種類・メンバー加入費)
第7条 会員の種類、年会費、資格および特典は、次の通りです。
会員
会費 1,000円(月)
いーすねっと北小松ベース”Hyggeヒュッゲ”を無料で使用することができます。(但し、使用時間は営業時間のみといたします。)
資格:いーすねっとの趣旨にご賛同いただける個人の方
特典:各種イベント・セミナーへの参加(有料・無料)、メールマガジンの配信
第3章 参加申込記載事項の変更等
(メンバーの氏名及び名称等の変更)
第8条 メンバーは、その氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨をいーすねっとに通知する必要があります。
1)前項の規定による変更通知の不在によって、いーすねっとからのメンバーへの通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、いーすねっとはその責を負わないものとします。
第4章 会員資格の喪失
(メンバー資格の喪失)
第9条 メンバーが次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡したとき
(3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
(4)メンバー資格を解除されたとき
(退会)
第10条 退会しようとする場合は、退会届をいーすねっとに届け出て退会することができます。退会した時点での残ポイントはいーすねっとに返却とします。
(メンバー資格の停止・解除)
第11条 いーすねっとは、 メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該メンバーに対し事前に通知及び勧告することなく、当該メンバーの資格を停止または解除することがあります。
(1)年会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)いーすねっと、他のメンバーまたは第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)いーすねっと、他のメンバーまたは第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)いーすねっと、他のメンバーまたは第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、いーすねっとが会員として不適当と判断した場合
(拠出金品の不返還)
第12条 一度払い込まれた会費は返還しません。
第5章 メンバー資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第13条 メンバ―資格有効期限が過ぎ、いーすねっとからの通知のあとも、いーすねっとが当該メンバーの更新の意思及び年会費の払込みを確認できず、メンバー資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該メンバーのメンバー資格が失われた場合は、メンバー資格に基づく権利の行使を停止し、いーすねっとに対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 メンバー証の発行等
(会員証の発行)
第14条 いーすねっとは、メンバーに対し、スマートフォンアプリのスタンプを発行します。
1) メンバー証の有効期限はメンバー資格有効期間内とします。
2) 当会の活動、事業に参加する場合はスマートフォンアプリスタンプを提示してください。
3) メンバー証及びメンバーに基づく権利は、当該メンバー以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4) メンバー証は、当該メンバーが会員ではなくなった場合、スマートフォンアプリの消去をお願いします。

第7章 商号及び商標等の利用
(商号及び商標等 の利用)
第15条 いーすねっとが定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、いーすねっとへの事前の書面による承認を得る必要があります。
第8章 禁止行為
(禁止行為)
第16条 メンバーは無断でいーすねっとの名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
1)その他、いーすねっとの目的を理解し、第11条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第9章 情報管理
(個人情報の保護)
第17条 メンバーの個人 情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバ シー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、メンバー以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
1) いーすねっとは、いーすねっとが保有する目ルンバ―の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに会員から提供された個人情報は個人情報保護法に従い漏洩・改ざん・紛失等の無いよう当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
但し、警察や裁判所など法律や条例に基づき開示要請がなされた場合、メンバーの許可無く開示することがございますのでご了承ください。
第10章 知的財産
(知的財産の帰属)
第18条 いーすねっとが創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、いーすねっとに帰属します。
(知的財産の保護)
第19条 いーすねっとが作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却、または公表してはいけません。

第11章 損 害賠償等
(損害賠償)
第20条メンバーが、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によっていーすねっとが損害を受けた場合、 当該メンバーは、いーすねっとが受けた損害をいーすねっとに賠償することとします。

(免責)
第21条 いーすねっとは、メンバーに提供するサービスの利用により発生したメンバーの損害等に対し、第16条第2項に定める場合およびいーすねっとの故意または重過失による場合を除き、いかなる理由 によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第12章 残存条項
(残存条項)
第22条 退会した場合またはメンバー資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第16条乃至第21条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第13章 その他
(準拠法)
第23条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(裁判管轄)
第24条 いーすねっとおよびメンバーは、いーすねっとと会員の間で訴訟の必要が生じた場合、大津地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(規定の追加)
第25条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次いーすねっとが定めるものとします。
附則
本規約は2019年12月25日より実施します。

株式会社ES(いーす)ねっと
代表 中田誠治
大津市北小松547-1